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【古物商】中古品・新古品を売る際に、古物営業許可証がいる場合とは?

古物商古物営業許可証について

■無料で譲ってもらったもの・自分でいらなくなったもの以外を売るには・・・

先日ワタシは、友人から譲っていただいたもの(受験のテキスト等)を買取サイトで売っていますが。

その際、もしも手間賃をいただいたり、代行料をいただいたりするとなると、古物商の許可証が必要になります。

古物商の営業許可証は、自分の不要品・タダでもらったものを売る場合には必要ないですが、最初から売るつもりで買取をする場合(差額で儲けるなど、仕入れをする場合)や、他所へ売るために手数料をもらう等する場合には必要となってくるものです。

ワタシは、ヤフオクでリサイクル着物を売っているので許可証を取得していますが。

古物商
※年に1回の講習参加の義務もあって、許可証を取ればそれでおしまいという訳でもありません。

今回はブログネタとして売却の代行させていただいただけなので、こういう場合は古物商の許可はいらないと思います。
買取サイトさんからの利益は、まるっと友人にお返ししていて、ワタシは作業を代わりにしただけですので。
(※古物営業として行った場合には、台帳記載の義務や確定申告の義務が生じます。)

「知り合いから買ったけど、いらなくなったから売る」というのはOKなので、そのあたりの境界線が曖昧だなぁ~とは思いますが、古物商認可は「万引き・盗難」による商品の売買を防止するのが主な目的です。

転売・代行によるリサイクル品の販売の際は、ご注意ください♪

警視庁HP・古物営業についてはこちらでどうぞ

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